*1  小畑健が 8.6cm のナイフ所持で銃刀法違反逮捕らしい

「デスノートの作者が逮捕」なんて記事があると思ったら、銃刀法違反らしい。
小畑容疑者は6日午前0時45分ごろ、練馬区大泉町の都道で、乗用車内に折り畳み式のアーミーナイフ(刃渡り8.6センチ)1本を所持していた疑い。車のヘッドライトを消したまま走行していたため、同署員が職務質問した。銃刀法違反:「デスノート」の漫画家逮捕 ナイフ所持容疑−今日の話題:MSN毎日インタラクティブ

まぁ深夜0時過ぎにヘッドライトを消した車に職務質問して 8.6cm のナイフを見付けられたら警察が怪しむのも無理はないけど、逮捕と言うのは個人的に感じる限りではやりすぎに思える。

*2  銃刀法による所持と携帯のルール

さてこのニュースを見て、銃刀法では 8.6cm のナイフでも駄目なのかと少し調べてみた。銃刀法の法文面や解説を読むと、概ね関係がありそうな部分は以下のようになるらしい。
  • 刃渡り15cm以上の刀剣類・あいくち・飛び出しナイフは許可無しの所持が違法
  • 包丁やナイフ等の刃物の場合、所持に制限はない
  • 刃体が6cm以上の刃物は正当な理由のない携帯不可
  • 刃体が8cm以下の一部の刃物(鋏・折り畳みナイフ等)は正当な理由があれば携帯可
  • つまり 8cm 以上の刃物は理由があろうと全て携帯不可
  • 刃体が6cm以下であっても理由のない刃物の携帯は軽犯罪法違反を問われる可能性がある
ここでの刃体は、刃の付根から先端までの長さと思っていいようだ。携帯時の理由は「普段から持ち歩いている」「緊急時用」と言うのは駄目で、「仕事で毎日使う」「これからキャンプで使う」などの明確な理由が必要だそうだ。実際に秋葉原あたりは取締が厳しいらしく、小畑健逮捕に見る、ナイフ所持に言い訳が出来ない現実について - 神聖マルチ王国 にもそうした事例が何件か載せられている。

ちなみにこれを読んで、手元にある Leatherman Wave のナイフの刃体を測ってみると丁度 8cm 程度。測り方次第では数mm越える可能性もある。つまり小畑さんが持っていたのもこの程度の日常で使われるツールだったと思われる(しかしこれ、8cm 以上の刃物を店頭で買って持ち帰るのも違法だよね…)。

*3  ナイフを持っているときに職務質問を受けたら...

とりあえず、不意にナイフを持っているときに職務質問を受けたりした場合、「職務質問されても所持品の開示は任意だからナイフ持ってたら見せるな(但し理論武装が不十分だと逆効果にもなりそう)」「見つかったものが6cm以下ないし8cm以下の折り畳みナイフの場合は明確な用途を言う(仕事で毎日使う、これからキャンプに行く、等の具体的なもの)」あたりになるだろうか。結局持ち歩かないのが警察から身を守るためには一番安全なのだろうけど。

しかし「災害に備えて小さいナイフを持ち歩くと便利」という話もあると思うし、ナイフって実際持っていると便利なシーンは意外と多いものなんだけど、ねぇ。

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